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金融商品の販売にあたりましては、金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、信託業法、消費者契約法その他の関係法令等を遵守し、以下の方針に基づき、お客様の立場に立った販売活動を行ってまいります。
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1 |
適切な商品のご案内とわかりやすい説明に努めます。 |
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お客様の商品に関する知識、ご経験、ご購入目的、財産の状況等に留意し、商品内容やリスク内容などについて 十分ご理解いただけるように、適切なご説明を心がけるとともに、お客様のご意向と実情に適った商品のご案内に努めてまいります。 |
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お客様からの信頼を第一義とし、重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説明をするなど、お客様のご判断を誤らせるようなご案内は行いません。 |
2 |
商品のご案内はお客様の立場に立って行います。 |
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商品のご案内にあたりましては、お客様にとってご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に行うように努めてまいります。 |
3 |
お客様の満足度を追求します。 |
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お客様のご意見等を商品の販売に反映していくよう努めてまいります。 |
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お客様に対する適正な金融商品の販売を確保するため、関係法令や商品に関する知識の習得に努めてまいります。 |
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金融商品取引にかかわる留意事項 |
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金融商品取引業者の表示
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社 関東財務局(金商)第513号 |
2 |
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行います。 |
3 |
当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会に加入しています。 |
4 |
金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等の対価については
具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。 |
5 |
当社が取扱う有価証券(不動産信託受益権、匿名組合契約に基づく出資に
基づく権利等)は、最終的な投資対象資産である不動産の価格及び賃貸等
の成績の変動により、元本欠損若しくは当初元本を上回る損失が発生する
おそれがあります。また、元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
したがって、投資した有価証券の価値が元本を割り込むリスクは、
お客様が負うことになります。 |
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金融商品取引にかかわる苦情処理処置及び紛争解決処置 |
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当社は、苦情処理処置及び紛争解決処置として、当社が登録を受けている
業務の種別ごとに次の通り講じております。 |
1 |
投資運用業務及び投資助言・代理業務 |
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社団法人日本証券投資顧問業協会が苦情の解決もしくはあっせんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ります。なお、社団法人日本証券投資顧問業協会は苦情の処理もしくは紛争の解決について、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しております。 |
2 |
第二種金融商品取引業務 |
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特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが苦情の解決もしくはあっせんにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ります。 |
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上記、1,2の連絡先は次のとおりです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせんセンター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月〜金 9:00〜17:00 祝日等を除く) |
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以上
アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社
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