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特定投資家制度に関する「期限日」について
当社の金融商品取引法上の特定投資家区分への移行に関する期限日は、下記の通りです。
毎年12月31日
金融商品取引法に基づき、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)に区分されます。
お客さまが「特定投資家」に該当する場合、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約締結前交付書面の交付義務等)が適用除外となります。
お客さまからのお申出により、契約の種類ごとに所定の手続きを行うことで、「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」は、「一般投資家」へ、「特定投資家」に移行可能な「一般投資家」は、「特定投資家」へ移行可能です。
■ 特定投資家への移行の場合
特定投資家への移行の有効期間は、原則として1年間とされていますが、当社ではその「期限日」を、移行承諾日後に初めて到来する「12月31日」(当日が休日の場合を含む)とさせていただきます。
「期限日」の翌日以降は、お客様の区分は自動的に「一般投資家」に戻りますので、特定投資家としての取扱いを継続してご希望される場合は、期限日までに更新のお申出をいただく必要があります。
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